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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理をすると自宅はどうなるかご不安な方へ

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年8月12日

1 賃貸にお住まいの方の場合

賃貸物件にお住まいの方が債務整理を検討する場合、賃貸物件から追い出されるのではないかという不安をお持ちの方もいらっしゃいます。

借金の返済は滞っているものの、家賃の滞納はない場合は、債務整理を理由に賃貸借契約を解除されることはありません。

ただ、多重債務となり借金の返済が困難になっている方の場合、家賃についても数か月分以上滞納していることがあります。

そのような場合は、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除され、退去を強制される可能性があります。

2 ご家族またはご親族が所有する物件にお住まいの方の場合

例えば夫が親から相続した実家に夫婦で居住している場合、妻が破産する際に夫も連帯責任で責任を負って自宅を失うなどと考えている方も、まれにですがいらっしゃいます。

もちろん、妻の借金について夫が保証人ないし連帯保証人になっている場合は、負債額によっては夫も破産せざるを得ず、自宅を失うことになるかもしれませんが、それは夫自身の連帯保証債務が原因です。

しかし、夫婦がそれぞれの債務について一般的に相互に連帯責任を負うということはありませんので、妻が自己破産手続きを行ったとしても、夫が所有する自宅を失うことはありません。

これは、妻が個人再生や任意整理を行う場合も同様です。

3 自己所有物件にお住まいの場合

⑴ 任意整理の場合

自己所有物件にお住まいの場合、まず、任意整理の場合は影響ありません。

住宅ローンがあったとしても、任意整理で住宅ローンを対象にすることはありませんので、住宅ローンがない場合と同様です。

ただし、不動産担保ローンについて任意整理を行う場合は、担保権が実行され自宅を失う可能性があります。

⑵ 個人再生の場合

次に個人再生の場合、無担保の自宅がある場合は、自宅の時価額が清算価値に計上されるだけで、自宅を失うことはありません。

ただし、不動産の時価額は一般的に高価になりますので、清算価値が膨れ上がり、履行可能性が認められないことも多いでしょう。

住宅ローンがある場合は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することが可能であれば、自宅は残すことができます。

住宅資金特別条項が利用できない場合は、通常は破産手続きを選択することになります。

⑶ 自己破産の場合

最後に自己破産の場合ですが、自己破産手続きは破産者の財産を換価処分して破産債権者に配当する手続きになりますので、自宅は破産管財人によって処分されることになります。

住宅ローンが残っている場合は、破産管財人が任意売却するか、強制競売となりますが、破産手続きの申立て前に任意売却を行うこともあります。

いずれにせよ自己所有物件にお住いの方が自己破産手続きを行う場合は、自宅を失うことになります。

なお、レアケースですが自宅が任意売却でも強制競売でも売却できない=買い手が見つからない場合は、見つかるまで住み続けることは可能です。

もちろん、自宅にかかる固定資産税等の税金の負担は継続します。

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