「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生のリスクとその回避方法を解説
1 個人再生のリスク
個人再生手続は、民事再生法という法律に基づき地方裁判所で行われる手続きです。
その手続きの特徴としては、借り入れ等の債務について、法律にしたがって減額を受けたうえで、原則3年間、最長5年間で分割返済するという点にあります。任意整理では、少なくとも元金について減額を受けることはまずできません。
また、個人再生では、住宅ローンがある場合に、住宅ローン以外の債務について減額を受けて分割弁済することとし、住宅ローンはそのまま払い続ける(=自宅に住み続けることができる)ことも可能です(住宅資金特別条項)。
この個人再生手続ですが、任意整理と比較して以下のようなリスクが存在します。
① すべての債務を対象にすることに伴うリスク
② 再生計画案が通らないリスク(小規模個人再生)
任意整理の場合、その対象とする債務を選択することができますので、例えば車のローンで所有権留保が設定されている場合は車のローンを対象から外すことができます。
しかし、個人再生では全ての債務を手続きの対象としなければなりませんので、車のローンも対象となり、所有権留保が設定されている車はローン会社に引き揚げられてしまうことになります。
また、任意整理の場合、返済条件は各業者と交渉することによって決めることとなり、他社の意向が介入することはありませんが、個人再生のうち小規模個人再生の場合は、書面決議という制度があり、例えば再生債権総額が600万円の場合に、310万円の債権を有するR社が書面決議で不同意を表明すると、個人再生手続は廃止されてしまうことになります。
2 リスクの回避方法
例えば車のローンで車に所有権留保が設定されている場合、事前に、ローン残額について親族に返済してもらって完済しておく、という方法が考えられます。
ただ、一部の債権者について返済するということになりますので、偏頗弁済となり、弁済額を清算価値に計上しなければならなくなるというデメリットはあります。
車のローン残額が数十万円程度で、めぼしい財産もなければそれほど影響はありません。
また、小規模個人再生だと書面決議で否決される蓋然性がある場合は、書面決議制度のない給与所得者等再生を利用するという方法があります。ただ、給与所得者等再生には、返済額が小規模個人再生よりも大きくなることが多い、というデメリットはあります。
詳細は、ご相談の際に担当弁護士にお問合せください。
任意整理から個人再生への切り替え方法とその違い 個人事業主様の自己破産























