「任意整理」に関するQ&A
投資でできた借金は任意整理できますか?
1 投資でできた借金でも任意整理は可能
結論から申し上げますと、投資のためにした借金の返済が難しくなってしまったという場合であっても、任意整理をすることはできます。
任意整理は、自己破産とは異なり、借金を作ってしまった理由にかかわらず行うことができます。
ご理解を深めていただくため、以下、任意整理の流れについて説明します。
2 任意整理の流れ
任意整理は、返済総額や分割回数などについて各債権者と個別に交渉を行い、返済可能な条件で和解をし、改めて返済を行えるようにするという方法です。
債務者の方と貸金業者等とが合意できれば、任意整理をすることはできるということになります。
任意整理を弁護士に依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、多くの場合正確な債務額を届け出るとともに、取引履歴を提供します。
取引履歴を取得したら、過払い金の有無も確認します(過払い金が発生している場合には返還請求をします)。
過払い金がなく、弁護士費用の積立ても終了したら、弁護士が貸金業者等との交渉を開始します。
貸金業者等に提示する返済条件は、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)を基準に検討します。
例えば、債務額が200万円で、返済原資が4万円である場合には、ある程度余裕を持たせて60分割で返済すること(月々約3.4万円の返済)を提案します。
この交渉においては、一般的には借入れをした理由を聞かれることはありません。
株式への投資や、外国為替証拠金取引の資金として借り入れたとしても、問題になることはほぼありません。
(自己破産の場合、株式投資や外国為替証拠金取引の資金のための借入れは、免責不許可事由とされることがあります)
債務者の方と貸金業者等との間で、返済条件について合意ができた場合には、その合意内容を記した和解書を取り交します。
その後、和解書の内容に従って、改めて返済を続けていくということになります。
借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか? 時効の完成猶予とはなんですか?