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弁護士による債務整理@木更津

「任意整理」に関するQ&A

自動車ローンがあるのですが、任意整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 状況次第では任意整理をすることは可能です

自動車ローンが残っている場合でも、債務者の方の状況によっては任意整理をすることができます。

任意整理は、貸金業者等と直接交渉をして、返済総額や返済期間(分割回数)の見直しをすることで、返済の負担を軽減する手法です。

一般的に任意整理の対象とするのは、クレジットカードのキャッシングや立替金(ショッピング)、消費者金融からの借入れ、銀行のカードローンであることが多いですが、自動車ローンも任意整理の対象になり得ます。

ただし、自動車ローンを任意整理の対象とすると、ローン契約の内容によっては、自動車を失うことがあります。

任意整理をする際には、このことを考慮して方針を決める必要があります。

以下、詳しく説明します。

2 自動車ローンを任意整理すると自動車を引き上げられることがある

自動車ローンを任意整理の対象に含めた場合、契約の内容によっては自動車を引き上げられる可能性があることがあります。

自動車ローンにおいては、所有権留保という仕組みが採用されていることが多いです。

これは、自動車ローンを完済するまではローン会社に所有権が残り、完済後に自動車を買った方に確定的に所有権が移るというものです。

任意整理をすると、ローン会社は契約に基づいて自動車を回収し、売却することで債権の回収を図ります。

3 自動車ローンがある場合の対応

任意整理には、債務や収支の状況によっては、対象とする債権者を選ぶことができるという特徴があります。

複数の貸金業者等から借入れをしている場合には、自動車ローンを任意整理の対象から外し、他の債務を任意整理することで、返済の負担を減らしつつ自動車をお手元に残すことができます。

ただし、債務総額や収支の状況からみて、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合には慎重な判断が必要です。

任意整理を弁護士に依頼すると、対象となった貸金業者等への支払いが一旦停まります。

その間、自動車ローンを従前とおり支払い続けると、後日個人再生や自己破産を申立てた際、手続き上問題になる可能性があるためです。

自動車を任意整理の対象に含めざるを得ない場合には、自動車を使わないで済むように生活設計を見直すことや、家族に購入してもらったり、家族の自動車を使用することを検討するなどの対応をすることがあります。

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