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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理で和解ができない場合の選択肢

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年7月10日

1 任意整理を試みても和解できないことがあります

任意整理は、債務の返済が困難になった際に広く用いられている債務整理の方法ですが、貸金業者等と個別に交渉をするという特性上、必ずしも和解に至れるとは限りません。

和解ができず、一括返済をすることもできない場合、債務に関する問題を解決するためには個人再生か自己破産を選択することになります。

具体的には、任意整理後の想定返済額が返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)を上回ってしまう場合、返済はできないため和解をすることができません。

以下、任意整理をしても返済ができないケースと、任意整理で和解できないときの対処法について説明します。

2 任意整理をしても返済ができないケース

⑴ 債務額が大きすぎるケース

任意整理をすると、多くの場合残債務の元金、経過利息、および遅延損害金の合計額を36~60か月で分割返済できるようになります。

残債務や遅延損害金の金額が大きいと、任意整理後の月々の返済額も大きくなります。

仮に60か月(5年)間で分割したとしても、月々の想定返済額が返済原資を上回ってしまうことがあります。

月々の返済額を下げるためには、さらに分割回数を増やす必要があります。

もっとも、貸金業者等としては返済期間が長いほどリスクも増えることから、あまりに長い返済期間を提案しても和解に応じてもらえない可能性があります。

⑵ 返済期間(分割回数)が少ないケース

貸金業者等の中には、返済期間を最長で3年間(36分割)とするなど、少ない返済期間でしか和解に応じないという経営方針をとっていることがあります。

また、任意整理を開始した時点で長期の滞納をしている場合や、一回も返済をしていないという場合にも、応じてもらえる分割回数が少なくなることがあります。

結果として、任意整理後の想定返済額が返済原資を上回ってしまう可能性があります。

3 任意整理で和解できないときの対処法について

仮に財産の売却や、親族からの援助によって返済資金を用意できるのであれば、一括で返済をします。

一括返済ができない場合、個人再生または自己破産を選択することになります。

個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減らせる可能性があるほか、一定の要件を満たすことで、住宅ローンが残っている自宅不動産に設定された抵当権の実行を回避することができます。

つまり、ローンが残っている住宅を手元に残したまま、他の債務を大幅に圧縮できる可能性があるということです。

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、返済不能といえる状態であり、かつ免責不許可事由がない場合、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができます。

どちらの手続きも、任意整理と比較すると借金を大幅に減らすあるいはなくすことができますが、場合によってはご家族に影響を与えてしまう恐れがあります。

また、状況によっては、家族の協力が必要となる場合もありますので、借金の存在を家族に秘密にしており知られたくないという場合などは注意が必要です。

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