「任意整理」に関するお役立ち情報
訴訟を提起されている状態での任意整理
1 訴訟を提起されていても任意整理ができることはあります
基本的に、任意整理は裁判所を通さずに、貸金業者等と交渉をして返済条件を変更するという手法です。
すでに貸金業者等が訴訟を提起して裁判所が関与している場合であっても、原告である貸金業者等が和解に応じれば、任意整理は可能です。
実務においては、貸金業者等が和解に応じることは多いと考えられます。
ただし、訴訟提起という行動に及んでいる時点で、貸金業者等による債権回収の意思は強く、強制執行を視野に入れている可能性もあるため、交渉が難航することや、交渉に応じてもらえないこともある点には注意が必要です。
2 裁判外での和解
訴訟が進行していても、裁判外で返済条件に関する交渉をすることは制限されません。
通常の任意整理と同様に、返済総額や返済期間(分割回数)などの返済条件について当事者間で合意し、その内容に基づいて和解書を作成した場合には、訴訟を取り下げてもらうことも可能です。
取下げにより訴訟は終了し(法律的には、初めから訴訟を提起していなかったことになります)、以後は和解条件に従って返済していくことになります。
3 裁判上の和解(和解に代わる決定)
訴訟の過程において、裁判所を介した和解(裁判上の和解)を行うこともできます。
これは、当事者双方が返済条件に合意し、その内容を裁判所が和解調書の形にすることで和解が成立する仕組みです。
簡易裁判所の場合、裁判所が返済条件等を決定する、和解に代わる決定という手続きになりますが、基本的には当事者の意思が反映されると考えられます。
裁判上の和解や和解に代わる決定が存在する場合、支払いが一定期間滞ると強制執行がなされる可能性がありますので、しっかりと返済をしていくことが大切です。
4 任意整理に応じてもらえない場合
貸金業者等の経営方針や、これまでの返済状況等によっては、任意整理に応じてもらえず、判決を取得したうえで強制執行がなされることもあります。
このような場合には、個人再生や自己破産を検討します。
特に、判決が確定し、強制執行によって給与等が差押えられる可能性が高まっている場合には、早急な対応が必要となります。