「任意整理」に関するお役立ち情報
年金を受給している方でも任意整理はできるか
1 年金受給者の方でも一定の条件のもとで任意整理はできます
法律上は、年金を受給していても、任意整理をすることが制限されることはありません。
任意整理によって、年金の支給が止まるということもありません。
もっとも、収入や支出との関係により、事実上の制限はあります。
任意整理をするためには、月々の手取り収入から生活費を控除した残額(返済原資)が、任意整理後の想定返済額を上回るという条件を満たす必要があります。
この条件を満たせば、年金を受給されている方であっても任意整理をすることはできます。
以下、任意整理と返済原資との関係、および任意整理ができない場合の対処について説明します。
2 任意整理と返済原資との関係
任意整理をした場合、基本的には残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済することになります。
具体例として、残債務の元金、経過利息、および遅延損害金の合計額が100万円である場合で考えてみます。
これを50回で分割して返済する場合、月々の想定返済額は2万円です。
年金収入(他に定期収入がある場合には、その金額も足した合計額)から、生活費を控除した残額が2万円を超えていれば、任意整理は可能であると判断できます。
3 任意整理ができない場合の対処について
年金によって得られる金額は、一般的には給与収入に比べると低いと考えられます。
年金以外に収入がなく、かつ債務額が大きい場合、任意整理後の想定返済額以上の返済原資を用意できないことがあります。
この場合、個人再生または自己破産を選択することになります。
個人再生は、裁判所を通じた債務整理の方法です。
再生計画が認可された場合、債務総額を大幅に減らせる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(特別な事情がある場合には5年間)で分割返済します。
任意整理と比較すると、個人再生の方が借金を大幅に圧縮できる見込みがあるため、年金のみの収入であっても、減額後の債務を分割返済できる可能性があるのです。
自己破産も、裁判所を通じた債務整理の方法です。
免責が許可されることで、一部の例外を除いて債務の返済責任を免れることができます。