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「自己破産」に関するQ&A

自己破産した後にローンを組むことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年7月11日

1 自己破産と借り入れ

⑴ 信用情報機関に自己破産の情報が登録されている

自己破産手続きを行い、免責を許可する決定が確定した場合は、その後、日常生活で法的な制限を受けることはありません。

つまり、お金を借りることも何ら制限されませんので、ローンを組むことも自由に行うことができます。

しかし、貸金業者がお金を貸してくれるかどうかは別問題です。

自己破産手続きを行った場合、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に一定期間その情報が登録されます。

なお、登録期間は各機関によって異なります。

各サイトの情報が参考になるかと思います。

参考リンク:CIC・自己破産の登録は何年間ですか?

参考リンク:JICC・JICCに登録されている信用情報は、どのくらいの期間登録されるのですか?

参考リンク:一般社団法人全国銀行協会・全国銀行個人信用情報センター

貸金業者が貸付にあたり信用情報機関を確認する場合、自己破産についての情報が登録されていれば、貸金業者はそれを前提に審査を行うことになります。

もちろん、登録されている自己破産の情報について、それをどう判断するかは貸金業者次第です。

一般的には、自己破産の情報は否定的に判断されますが、非免責債権以外の負債は自己破産により消滅しているという点を捉えると、負債はないから貸付しても問題ない、という判断に至ることもあり得ます。

⑵ 破産後すぐにお金を借りることのリスク

ここで注意していただきたいのは、自己破産手続き終了後は金銭の借り入れは自由にできますが、前回の免責許可の決定が確定した日から7年以内に免責許可の申立てをした場合(再度自己破産の申し立てを行うということ)、免責不許可事由になるということです。

つまり、再度お金を借りたものの返せなくなった場合、前回の免責許可の決定が確定した日から7年以内に破産の申し立てを行うと、免責を受けるのが難しくなるということです。

それゆえ、前回の破産後すぐにお金を借りるのは、真にやむを得ない事情がある場合を除き、控えるべきです。

2 ローンの種類による難易度

信用情報機関に登録されている自己破産の情報が一切抹消された後は、信用情報の点からは、住宅ローンも含め、ローンの審査には支障はないものと考えられます。

なお、信用情報機関は複数ありますので、これはそのすべてについて一切抹消された場合ということになります。

また、自己破産の免責決定等は官報で公告されますが、官報情報は官報検索で容易に調べることができ、信用情報機関の情報が抹消された後でも、審査の際に金融機関が官報を調査し、それを前提に審査している可能性はあります。

なお審査の内容、方法は機密情報であり、外部からは知ることはできません。

しかし、情報が残っている場合は、住宅ローンを組むことはまず困難で、その他のローンについても難しいことが多いでしょう。

なお、中小の消費者金融の場合、自己破産手続きの終了直後(いわゆるブラック)でも貸し付けを行っている業者もありますが、1で述べたとおり真にやむを得ない事情がある場合を除き借り入れは控えるべきですし、自己破産についての情報が抹消された場合でも、この新たな借り入れについて延滞等をしてしまっている場合は、自己破産とは別の事故情報が信用情報機関に登録されてしまうということになります。

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